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害虫・害獣駆除について

北陸環境衛生の防虫3原則

害虫を侵入させない
害虫を増やさない
害虫を駆除する
・・・10数年前、白山の伏流水を生かし北陸の地に大手ビール工場が稼動しました。
まもなくしてご縁があり、防虫に関する業務を継続的に承っています。
防虫について共同で取り組む中で、様々なセクションのある大きな工場の誰もが容易に理解できる防虫活動の礎として、微生物管理手法に習って『防虫3原則』が作り上げられました。
いまや様々なフィールドで、『防虫3原則』に則ったお客様との共同防虫管理業務が好評です。

建物内の害虫・獣の防除については、法律「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称「建築物衛生法」)の中で<<ねずみ等の防除>>として規定されていますが、時代の流れの中で数回の改訂を経て、特に平成15年の大改正により『防除』が『調査に基づいた防除』とされ、詳細な内容が平成20年1月25日厚生労働省通達の【建築物維持管理マニュアル第六 ねずみ等の防除】に示されています。
『ねずみ等の防除を行うに当っては、建築物において考えられる有効・適切な技術を組み合わせて利用しながら、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような方法で、有害生物を制御し、その水準を維持する有害生物の管理対策である総合的有害生物管理の考え方を取り入れた防除体系に基づき実施すること』(=IPM管理方式)と明記されています。

関連法規としては、『食品衛生法』『労働安全衛生法』『学校保健法』などがありますが、「害虫・獣駆除に関しては『調査』を実施し、その結果に基づいて適切な改善の措置(環境改善、薬剤による防除など)を施すこと」と【建築物維持管理マニュアル第六 ねずみ等の防除】と同等の考え方をするようにと通達などが発令されています。

今後も関連法規を遵守し、防虫3原則に則って、安全・確実な害虫・獣駆除業務を遂行してまいります。
些細なことでもお気軽にお声がけください。

当社及び社員の資格一覧

当社の資格一覧

建築物ねずみ・こん虫等防除業
知事登録 石川県5ね 第501号
建築物空気環境測定業
知事登録 石川県2空 第203号
建築物清掃業
知事登録 石川県3清 第180号
建築物飲料水貯水槽清掃業
知事登録 石川県5貯 第493号
警備業
石川県公安委員会認定  第51000182号
特定毒物使用者指定
知事指定 第2号
ペストコントロール優良事業所
日本ペストコントロール協会認定
建築物防蟻防腐業
(公社)日本しろあり対策協会認定
ISO9001-2015認証
(一財)日本科学技術連盟認定

社員の資格一覧

  • 建築物環境衛生管理技術者
  • ビルクリーニング技能士
  • 防除作業監督者
  • 清掃作業監督者
  • 空気環境測定実施者
  • 毒物劇物取扱主任者
  • 狩猟免許(わな猟)
  • 特定化学物質取扱主任者
  • 危険物取扱者
  • 足場の組立て等作業主任者
  • 高所作業車運転技能
  • ペストコントロール1級技術者
  • 防除作業従事者研修会認定講師
  • しろあり防除施工士登録
  • 蟻害・腐朽検査員登録
  • 文化財虫菌害防除作業主任者認定
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